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令和3年法律第35号抄(コンテンツ促進法の改正)

デジタル社会形成基本法(令和3年5月19日)

附 則

(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の一部改正)
第六条 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)」を「デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)」に改める。