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昭和57年法律第83号抄(民事調停法の改正)

民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律(昭和57年8月24日)

(民事調停法の一部改正)
第二条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「呼出」を「呼出し」に、「三千円」を「五万円」に改める。
第三十五条及び第三十七条中「五千円」を「十万円」に改める。
第三十八条中「一万円」を「二十万円」に改める。