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昭和54年法律第5号抄(民事調停法の改正)

民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和54年3月30日)

(家事審判法等の一部改正)
第五十三条 次に掲げる法律の規定中「民事訴訟に関する法令」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令」に、「但し」を「ただし」に改める。
 〔略〕
 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第三十六条第二項
2・3 〔略〕