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昭和49年法律第55号抄(民事調停法の改正)

民事調停法及び家事審判法の一部を改正する法律(昭和49年5月24日)

(民事調停法の一部改正)
第一条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 鉱害調停(第三十二条・第三十三条)」を
第四節 鉱害調停(第三十二条・第三十三条)
第五節 交通調停(第三十三条の二)
第六節 公害等調停(第三十三条の三)
に改める。
第六条中「調停委員」を「民事調停委員」に改める。
第七条の見出しを「(調停主任等の指定)」に改め、同条第二項を次のように改める。
 調停委員会を組織する民事調停委員は、裁判所が各事件について指定する。
第七条第三項を削る。
第八条及び第九条を次のように改める。
(民事調停委員)
第八条 民事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べ、嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取を行い、その他調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。
 民事調停委員は、非常勤とし、その任免に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
(手当等)
第九条 民事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
第十五条中「第八条、第九条及び」を削る。
第十七条の見出し中「代る」を「代わる」に改め、同条中「見込」を「見込み」に、「調停委員」を「当該調停委員会を組織する民事調停委員」に、「聞き」を「聴き」に、「申立」を「申立て」に、「引渡」を「引渡し」に改める。
第二章第四節の次に次の二節を加える。
    第五節 交通調停
(交通調停事件・管轄)
第三十三条の二 自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
    第六節 公害等調停
(公害等調停事件・管轄)
第三十三条の三 公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害の発生地又は損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
第三十七条及び第三十八条中「調停委員」を「民事調停委員」に改める。