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昭和29年法律第128号抄(民事調停法の改正)

民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律(昭和29年5月27日)

第三条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「千円」を「一万円」に、「十円」を「百円」に改め、同条第三項中「三万一千円」を「五万円」に改める。