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令和5年法律第28号抄(民事調停法の改正)

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年5月17日)

附 則

(民事調停法等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「及び第百二十一条第一項」を「並びに第百二十一条第一項及び第三項」に改め、「除く。)」の下に「並びに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百八条第一項本文及び第二項並びに第五百十四条の規定」を加える。
 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第三十六条第二項
二・三 〔略〕