目次中「第二十三条の四」を「第二十三条の五」に改める。
第二条中「申立」を「申立て」に改める。
第三条中「定が」を「定めが」に改め、同条に次の三項を加える。
2 調停事件は、日本国内に相手方(法人その他の社団又は財団を除く。)の住所及び居所がないとき、又は住所及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
3 調停事件は、相手方が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)である場合において、日本国内にその事務所若しくは営業所がないとき、又はその事務所若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
4 調停事件は、相手方が外国の社団又は財団である場合において、日本国内にその事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
第四条第一項中「その管轄に属しない事件について申立を受けた場合には」を「調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるとき(次項本文に規定するときを除く。)は、申立てにより又は職権で」に改め、「、家庭裁判所」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「ときは」の下に「、職権で」を加え、「みずから」を「自ら」に改め、同条第二項中「その管轄に属する事件について申立を受けた」を「調停事件がその管轄に属する」に改め、「ときは」の下に「、職権で」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 裁判所は、調停事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合であって、その事件が家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百四十四条の規定により家庭裁判所が調停を行うことができる事件であるときは、職権で、これを管轄権のある家庭裁判所に移送しなければならない。ただし、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の家庭裁判所に移送することができる。
第四条の次に次の一条を加える。
(調停の申立て)
第四条の二 調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
2 前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 当事者及び法定代理人
- 二 申立ての趣旨及び紛争の要点
第五条第二項中「申立」を「申立て」に、「前項但書」を「前項ただし書」に改める。
第十条を削り、第九条を第十条とし、第八条の次に次の一条を加える。
(民事調停委員の除斥)
第九条 民事調停委員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条、第十三条第二項、第八項及び第九項並びに第十四条第二項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
2 民事調停委員の除斥についての裁判は、民事調停委員の所属する裁判所がする。
第十二条第一項中「申立」を「申立て」に改め、同条の次に次の六条を加える。
(調停手続の指揮)
第十二条の二 調停委員会における調停手続は、調停主任が指揮する。
(期日の呼出し)
第十二条の三 調停委員会は、調停手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
(調停の場所)
第十二条の四 調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。
(調書の作成)
第十二条の五 裁判所書記官は、調停手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(記録の閲覧等)
第十二条の六 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は調停事件に関する証明書の交付を請求することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。
(事実の調査及び証拠調べ等)
第十二条の七 調停委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。
2 調停委員会は、調停主任に事実の調査又は証拠調べをさせることができる。
第十三条中「申立」を「申立て」に改める。
第十四条中「見込」を「見込み」に改める。
第十八条の見出し及び同条第一項中「申立」を「申立て」に改め、同条第三項中「申立」を「申立て」に、「同項」を「前条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の期間内に異議の申立があつた」を「適法な異議の申立てがあった」に、「同項」を「前条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 裁判所は、前項の規定による異議の申立てが不適法であると認めるときは、これを却下しなければならない。
3 前項の規定により異議の申立てを却下する裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
第十九条中「前条第二項」を「前条第四項」に、「失つた」を「失った」に、「なつた」を「なった」に、「訴を」を「訴えを」に、「申立の」を「申立ての」に、「訴の」を「訴えの」に、「あつた」を「あった」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(調停の申立ての取下げ)
第十九条の二 調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
第二十条の見出しを「(付調停)」に改め、同条第一項中「みずから」を「自ら」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「訴の取下があつた」を「訴えの取下げがあった」に改め、同条第三項中「みずから」を「自ら」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、非訟事件を調停に付する場合について準用する。
第二十条の次に次の二条を加える。
(調停が成立した場合の費用の負担)
第二十条の二 調停が成立した場合において、調停手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
2 前条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二第二項の規定により調停に付された訴訟事件又は非訟事件について調停が成立した場合において、訴訟費用及び非訟事件の手続の費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
(訴訟手続等の中止)
第二十条の三 調停の申立てがあった事件について訴訟が係属しているとき、又は第二十条第一項若しくは第二十四条の二第二項の規定により事件が調停に付されたときは、受訴裁判所は、調停事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。ただし、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、当事者の合意がない場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、調停の申立てがあった事件について非訟事件が係属しているとき、又は第二十条第四項において準用する同条第一項の規定により非訟事件が調停に付されたときについて準用する。
第二十一条の見出しを「(終局決定以外の決定に対する即時抗告)」に改め、同条中「決定に対しては」を「終局決定以外の決定に対しては、この法律に定めるもののほか」に改め、後段を削る。
第二十二条中「定が」を「定めが」に、「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編」を「非訟事件手続法第二編」に改め、同条ただし書中「但し、同法第十五条」を「ただし、同法第四十条及び第五十二条」に改める。
第二十三条中「ものの外」を「もののほか」に改める。
第二十三条の二第一項中「在つた」を「あった」に改め、同条第五項第一号中「至つた」を「至った」に改める。
第二十三条の三第二項中「ついて、」の下に「次条第三項ただし書に規定する権限並びに」を加え、同項第二号中「第五条」を「第十三条及び第十四条第三項本文(同法第十五条において準用する場合を含む。)」に、「あつて」を「あって」に改める。
第一章第二節中第二十三条の四を第二十三条の五とし、第二十三条の三の次に次の一条を加える。
(民事調停官の除斥及び忌避)
第二十三条の四 民事調停官の除斥及び忌避については、非訟事件手続法第十一条、第十二条並びに第十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定を準用する。
2 非訟事件手続法第十三条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、前項において準用する同条第四項本文の規定にかかわらず、調停手続は停止しない。
3 民事調停官の除斥又は忌避についてはその民事調停官の所属する裁判所が、簡易裁判所に所属する民事調停官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。ただし、前項の裁判は、忌避された民事調停官がすることができる。
第二十五条中「附随する」を「付随する」に、「ものの外」を「もののほか」に改める。
第二十七条中「期日に出席し又は」を「調停手続の期日に出席し、又は調停手続の」に改める。
第二十八条中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第三十条中「第四条第一項但書若しくは第二項」を「第四条第一項ただし書若しくは第三項」に、「みずから」を「自ら」に改める。
第三十三条の二中「よつて」を「よって」に改める。
第三十六条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「第五編の規定」の下に「(同法第百十九条及び第百二十一条第一項の規定並びに同法第百二十条及び第百二十二条の規定中検察官に関する部分を除く。)」を加え、ただし書を削り、同項を同条第二項とする。
第三十七条中「あつた」を「あった」に改める。
第三十八条中「あつた」を「あった」に、「扱つた」を「扱った」に改める。