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平成16年法律第152号抄(民事調停法の改正)

民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年12月3日)

附 則

(民事調停法の一部改正)
第二十一条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の見出し中「過料の」を「過料についての」に改め、同条第三項を次のように改める。
 前二項に規定するもののほか、過料についての決定に関しては、非訟事件手続法第五編の規定を準用する。ただし、同法第百六十二条及び第百六十四条中検察官に関する規定は、この限りでない。