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平成15年法律第128号抄(民事調停法の改正)

司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成15年7月25日)

(民事調停法の一部改正)
第四条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一章 通則(第一条―第二十三条)」を
第一章 総則
 第一節 通則(第一条―第二十三条)
 第二節 民事調停官(第二十三条の二―第二十三条の四)
に、「附則(第一条―第十五条)」を「附則」に改める。
第一章の章名中「通則」を「総則」に改め、同章中第一条の前に次の節名を付する。
    第一節 通則
第五条第一項ただし書中「但し、」を「ただし、裁判所が」に改める。
第二十一条中「裁判に」を「決定に」に、「最高裁判所の」を「最高裁判所規則で」に改める。
第一章中第二十三条の次に次の一節を加える。
    第二節 民事調停官
(民事調停官の任命等)
第二十三条の二 民事調停官は、弁護士で五年以上その職に在つたもののうちから、最高裁判所が任命する。
 民事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。
 民事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。
 民事調停官は、非常勤とする。
 民事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第六条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
 職務上の義務違反その他民事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
 この法律に定めるもののほか、民事調停官の任免に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(民事調停官の権限等)
第二十三条の三 民事調停官は、裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。
 民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この法律の規定(第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。
 第四条、第五条第一項ただし書、第七条第二項、第八条第一項、第十七条、第三十条(第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する第二十八条、第三十四条及び第三十五条の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限
 第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定(同法第五条の規定を除く。)において裁判所が行うものとして規定されている権限であつて民事調停に関するもの
 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限
 民事調停官は、独立してその職権を行う。
 民事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、民事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。
(民事調停官に対する手当等)
第二十三条の四 民事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
第三十六条の見出しを「(過料の決定)」に改め、同条第一項中「の裁判」を「の決定」に改め、同条第二項及び第三項中「裁判」を「決定」に改める。
第三十七条中「十万円」を「三十万円」に改める。
第三十八条中「六箇月」を「一年」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

附 則

(民事調停法の一部改正)
第十五条 民事調停法の一部を次のように改正する。
第二十三条の二第五項第一号中「第六条各号」を「第七条各号」に改める。