[INDEX]
令和3年法律第36号抄(知的財産基本法の改正)
デジタル庁設置法(令和3年5月19日)
附 則
(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正)
第二十五条
次に掲げる法律の規定中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。
一〜七
〔略〕
八
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第三項
九〜二十九
〔略〕