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令和3年法律第36号抄(知的財産基本法の改正)

デジタル庁設置法(令和3年5月19日)

附 則

(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正)
第二十五条 次に掲げる法律の規定中「第四条第一項第九号」を「第四条第一項第八号」に改める。
一〜七 〔略〕
 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第三項
九〜二十九 〔略〕