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平成27年法律第66号抄(知的財産基本法の改正)

内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律(平成27年9月11日)

(知的財産基本法の一部改正)
第二十条 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。
第三十一条中「、内閣官房」を「、内閣府」に、「処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」を「処理する」に改める。