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平成15年法律第119号抄(知的財産基本法の改正)
地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年7月16日)
(知的財産基本法の一部改正)
第四条
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)」の下に「及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)」を加える。
第三十条第一項中「及び独立行政法人」を「、独立行政法人及び地方独立行政法人」に改める。