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平成15年法律第117号抄(知的財産基本法の改正)

国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年7月16日)

(知的財産基本法の一部改正)
第四十六条 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項」を「国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項」に改める。