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令和4年法律第68号抄(仲裁法の改正)

令和5年法律第15号による改正後の令和4年法律第68号

(仲裁法の一部改正)
第五十六条 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第五十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第五十五条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第五十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。