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令和4年法律第68号抄(仲裁法の改正)

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年6月17日)

(仲裁法の一部改正)
第五十六条 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第五十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第五十二条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第五十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。