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平成29年法律第45号抄(仲裁法の改正)
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日)
(仲裁法の一部改正)
第三十九条
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の見出しを「(仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新)」に改め、同条第二項中「時効中断」を「時効の完成猶予及び更新」に改める。