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平成16年法律第147号抄(仲裁法の改正)
民法の一部を改正する法律(平成16年12月1日)
附 則
(公証人法等の一部改正)
第九条
次に掲げる法律の規定中「能力」を「行為能力」に改める。
一〜三十七
〔略〕
三十八
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項第一号及び第二号並びに第四十五条第二項第一号及び第二号
三十九
〔略〕