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令和4年法律第68号抄(裁判外紛争解決手続法の改正)
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年6月17日)
(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)
第六十条
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第四号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第三十二条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。