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令和元年法律第37号抄(裁判外紛争解決手続法の改正)

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年6月14日)

(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)
第五十八条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一号を次のように改める。
 心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
第七条第三号を次のように改める。
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第七条第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第七号中「及び」の下に「第二項第一号並びに」を加え、「第九号に」を「第九号及び第十三条第二項第一号に」に改める。
第十三条の見出しを「(変更等の届出)」に改め、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 次の各号に掲げる者が心身の故障により認証紛争解決手続の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出るものとする。
 法人である認証紛争解決事業者の役員又は第七条第九号の政令で定める使用人 当該認証紛争解決事業者
 個人である認証紛争解決事業者 当該認証紛争解決事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族
 個人である認証紛争解決事業者の第七条第十号の政令で定める使用人 当該認証紛争解決事業者