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平成29年法律第45号抄(裁判外紛争解決手続法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日)

(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)
第四十四条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「中断等」を「完成猶予等」に改める。
第二十五条の見出し及び同条第一項中「中断」を「完成猶予」に改める。