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平成26年法律第69号抄(裁判外紛争解決手続法の改正)

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月13日)

(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)
第八十六条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、「場合には」の下に「、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き」を加え、同条第三項中「決定」を「裁決」に改める。
第十条第一項中「異議申立て」を「審査請求」に改め、同条第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十八条において準用する同法第二十五条第一項ただし書」を「行政不服審査法第三十一条第一項」に、「異議申立人」を「審査請求人」に、「参加人」を「同法第十三条第四項に規定する参加人」に、「これらの者」を「同法第二十八条に規定する審理関係人」に改める。
第十二条第四項及び第二十三条第六項中「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。