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平成23年法律第53号抄(裁判外紛争解決手続法の改正)

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年5月25日)

(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)
第百五十二条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十八条第一項」を「家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項」に、「第二十三条」を「第二百七十七条第一項」に、「家事審判法第十八条」を「家事事件手続法第二百五十七条」に改める。