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平成18年法律第50号抄(裁判外紛争解決手続法の改正)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日)

(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)
第二百四十三条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項第一号及び第十三条第一項第三号中「、寄付行為」を削る。