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昭和60年法律第58号附則

行政書士法の一部を改正する法律(昭和60年6月14日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
 この法律の施行の際現に改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)の規定により行政書士会にされている登録の申請は、改正後の行政書士法(以下「新法」という。)の規定により日本行政書士会連合会にされた登録の申請とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第六条の五第一項の規定により行政書士会にされている登録の移転の申請は、新法第六条の四の規定により日本行政書士会連合会にされた変更の登録の申請とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法の規定により登録又は登録の移転の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。
 旧法の規定による行政書士名簿の登録は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、新法の規定による行政書士名簿の登録とみなす。
 旧法の規定により行政書士会が行つた登録に関する処分に不服がある者の審査請求(施行日前に旧法第六条の三第二項の規定により提起された審査請求を含む。)については、なお従前の例による。
 新法第六条の五の規定は、施行日以後に新法第六条の二第一項の規定により日本行政書士会連合会にされる登録の申請に係る登録について適用する。
 行政書士会は、施行日において、行政書士会に備えた行政書士名簿その他行政書士の登録に関する書類を日本行政書士会連合会に引き継がなければならない。
 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、施行日前に、あらかじめ、その会則を新法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとらなければならない。
10 施行日の前日において事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員であつた行政書士は、施行日において、当然、当該行政書士会の会員となる。
11 施行日の前日において事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会以外の行政書士会の会員であつた行政書士は、施行日において、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
12 この法律の施行前に旧法の規定に違反した行為に係る新法第十四条及び第十七条の規定の適用については、なお従前の例による。
13 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。