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昭和58年法律第2号附則
行政書士法の一部を改正する法律(昭和58年1月10日)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律施行の際現に行政書士である者及びこの法律による改正前の行政書士法第四条の規定による行政書士試験に合格した者は、この法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第二条の規定による行政書士となる資格を有するものとみなす。
3 行政書士でこの法律の施行の日において行政書士会の会員でないものは、同日から起算して六月を経過する日までに登録を受けた行政書士会に入会届を提出して当該行政書士会の会員となることができるものとし、当該六月を経過する日までに当該行政書士会の会員とならなかつたときは、その翌日において新法第七条第一項第三号に該当することとなつたものとみなして、同項の規定を適用する。