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昭和55年法律第29号附則
行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年4月30日)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に行政書士会に入会している行政書士である者は、当分の間、この法律による改正後の行政書士法第一条第二項の規定にかかわらず、他人の依頼を受け報酬を得て、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができる。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(社会保険労務士法の一部改正)
4 社会保険労務士法の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「(行政書士法(昭和二十六年法律第四号)を除く。)」を削る。