[INDEX]

昭和43年法律第89号附則抄

社会保険労務士法(昭和43年6月3日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(資格の特例)
 この法律の施行の際引き続き六箇月以上行政書士会に入会している行政書士は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。
 前項の規定により社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、この法律の施行の日から起算して一年以内に、第四条第一項の規定による主務大臣の免許を申請しなければならない。当該期間内に免許の申請をしない場合においては、当該期間経過の日において、その社会保険労務士となる資格を失う。
 この法律の施行の際現に次の各号の一に該当する者で、主務大臣が行なう選考により、社会保険労務士となるにふさわしい知識及び能力を有すると認められたものは、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。
 学校教育法による大学において学士の称号を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた後、又は同法による短期大学、旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科若しくは旧専門学校令による専門学校を卒業し、若しくは修了した後、国又は地方公共団体の公務員として労働社会保険諸法令の施行事務に通算して八年以上従事した者
 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中学校、高等女学校若しくは実業学校を卒業した後、国又は地方公共団体の公務員として労働社会保険諸法令の施行事務に通算して十年以上従事した者
 国又は地方公共団体の公務員として労働社会保険諸法令の施行事務に通算して十二年以上従事した者
 主務大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
 前項の規定により主務大臣が行なう選考を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、昭和四十四年三月三十一日までに、その申請をしなければならない。
 主務大臣は、附則第四項の選考の事務をつかさどらせるため、臨時に、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士選考委員を任命するものとする。
 社会保険労務士選考委員は、附則第四項の選考を行なうにあたつて、必要と認める場合においては、考査を行なうことができる。
 附則第四項の選考を受けようとする者は、政令で定めるところにより、選考手数料を納めなければならない。
 社会保険労務士選考委員に関して必要な事項は、主務省令で定める。
10 附則第四項の選考及び附則第七項の考査の基準は、主務大臣が告示する。

(社会保険労務士試験の執行に関する特例)
11 第十条第一項の規定にかかわらず、昭和四十三年においては、社会保険労務士試験を行なわないことができる。

(名称使用に関する経過規定)
12 この法律の施行の際現に社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いている者は、この法律の施行の日から起算して一年間は、第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。