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昭和39年法律第93号附則
行政書士法の一部を改正する法律(昭和39年6月2日)
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(従前の行政書士に関する経過規定)
2
この法律の施行の際現に行政書士である者は、行政書士法第二条第二項第五号の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の行政書士法の規定による行政書士とみなす。