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昭和26年法律第4号附則抄
行政書士法(昭和26年2月22日)
附 則
1
この法律は、昭和二十六年三月一日から施行する。
11
地方自治庁設置法(昭和二十四年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一号を加える。
九
行政書士に関する事務を処理すること。