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令和7年法律第65号附則

行政書士法の一部を改正する法律(令和7年6月13日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政書士法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「この法律による改正後の」を削り、「第一条の二第二項」を「第一条の三第二項」に改める。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)
第四条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二条第二項第四十七号に掲げる者の項中「第一条の二、第一条の三」を「第一条の三、第一条の四」に改める。