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令和元年法律第71号抄

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年12月11日)

(罰則に関する経過措置)
第百二十四条 この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百二十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 〔略〕
 〔前略〕、第四十八条の規定、〔中略〕並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日