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平成26年法律第89号附則

行政書士法の一部を改正する法律(平成26年6月27日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条中行政書士法第四条の十八の改正規定の前に次のように加える。
第一条の三第一項第二号中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。