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平成25年法律第44号附則抄

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年6月14日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。