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平成19年法律第96号附則抄

学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年6月27日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕

(理容師法等の一部改正)
第二条 次に掲げる法律の規定中「第五十六条」を「第九十条」に改める。
 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項及び第二十条
 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第二条第六号
 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項及び附則第十一項
 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第四項