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平成18年法律第53号附則抄
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年6月7日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
- 二 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(墓地、埋葬等に関する法律等の一部改正)
第二十一条 次に掲げる法律の規定中「当該吏員」を「当該職員」に改める。
- 一 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十八条及び第二十一条第二号
- 二 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第五条及び第九条
- 三 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第六条及び第九条
- 四 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第六条及び第十一条第二号
- 五 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第十条第一項及び第十六条
- 六 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十二第一項から第三項まで及び第二十三条の二第二号
- 七 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二十七条第一項及び第二項並びに第三十二条第四号
- 八 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十四条第三項及び第四項