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平成17年法律第102号附則抄

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年10月21日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕

(行政書士法の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条 第四十二条の規定による改正後の行政書士法第二条の規定の適用については、同条第六号に規定する行政事務に相当する事務を担当した期間には、旧公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間を含むものとする。
 第四十二条の規定による改正前の行政書士法第二条の二第五号に規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。