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平成17年法律第87号抄

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日)

(行政書士法の一部改正に伴う経過措置)
第二百五十七条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の行政書士法(第四項において「旧行政書士法」という。)第十三条の十九第一項各号に掲げる理由により行政書士法人が解散した場合又は施行日前に同条第二項の規定により行政書士法人が解散した場合における行政書士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の行政書士法(第三項において「新行政書士法」という。)の定めるところによる。
 施行日前に提起された行政書士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
 施行日前に提起された行政書士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における行政書士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新行政書士法の定めるところによる。
 施行日前に申立て又は裁判があった旧行政書士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

この法律は、会社法の施行の日から施行する。〔ただし書略〕