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平成16年法律第76号附則抄

破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年6月2日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第四十八条の規定は行政書士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十一号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。〔後段略〕
2〜5 〔略〕

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。