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平成15年法律第131号附則
行政書士法の一部を改正する法律(平成15年7月30日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年八月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(行政書士法人の業務の特例)
第二条 行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号)附則第二項の規定により社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事務を業とすることができる行政書士をその社員とする行政書士法人は、当該事務を業とすることができる。
2 行政書士法人が前項の事務を業とする場合においては、当該事務をこの法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第十三条の六ただし書に規定する特定業務とみなし、当該事務を業とすることができる行政書士を新法第十三条の八第三項第四号に規定する特定社員とみなして、新法の規定を適用する。
(日本行政書士会連合会に対する懲戒手続開始の通告に関する経過措置)
第三条 新法第十四条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした場合については、適用しない。
(行政書士の懲戒処分の公告に関する経過措置)
第四条 新法第十四条の五の規定は、施行日前にこの法律による改正前の行政書士法第十四条第一項の規定による処分をした場合については、適用しない。
(行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則の変更に関する経過措置)
第五条 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、施行日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる都道府県知事又は総務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更及び当該認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現にその名称中に行政書士法人、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いている者については、新法第十九条の二第二項又は第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(税理士法の一部改正)
第七条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の二の見出し中「行政書士」を「行政書士等」に改め、同条中「行政書士は、行政書士」を「行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人」に改める。