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平成9年法律第84号附則
行政書士法の一部を改正する法律(平成9年6月18日)
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 この法律による改正後の行政書士法第五条第三号の規定は、この法律の施行の日以後に破産者となった者に係る行政書士の資格について適用する。
(経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(行政書士法の一部を改正する法律の一部改正)
4 行政書士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第一条第二項」を「第一条の二第二項」に改める。