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昭和61年法律第109号抄(行政書士法の改正)

地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律(昭和61年12月26日)

(行政書士法の一部改正)
第四十一条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二に次のただし書を加える。
ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の自治省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。