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昭和58年法律第83号抄(行政書士法の改正)

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年12月10日)

(行政書士法の一部改正)
第五十条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「都道府県知事の」を「当該行政書士会の会則で」に改める。
第七条の二中「抹まつ消」を「抹消」に、「都道府県規則」を「行政書士会の会則」に改める。