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昭和46年法律第101号抄(行政書士法の改正)

行政書士法の一部を改正する法律(昭和46年6月4日)

第一条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項を削る。
第九条を削り、第十条を第九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(行政書士の責務)
第十条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(報酬)
第十条の二 行政書士は、その業務に関して、行政書士会の会則で定める額をこえて報酬を受けてはならない。
 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、報酬の額を掲示しなければならない。
第十三条第一項中「又は出張所」を削る。
第十五条に次の二項を加える。
 行政書士会は、法人とする。
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、行政書士会に準用する。
第十六条第二号中「会の代表者その他」を削り、同条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第九号とし、第五号の次に次の三号を加える。
 行政書士の受ける報酬に関する規定
 会費に関する規定
 資産及び会計に関する規定
第十六条の四を第十六条の六とし、第十六条の三を第十六条の五とし、第十六条の二の次に次の二条を加える。
(行政書士会の登記)
第十六条の三 行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(行政書士会の役員)
第十六条の四 行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
 会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。
 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
第十八条の見出しを「(日本行政書士会連合会)」に改め、同条第一項中「行政書士会は」を「全国の行政書士会は」に、「全国を通じて一箇の行政書士会連合会」を「日本行政書士会連合会」に改め、同条第二項中「行政書士会連合会」を「日本行政書士会連合会」に改める。
第十八条の二中「行政書士会連合会」を「日本行政書士会連合会」に改め、同条を第十八条の四とし、第十八条の次に次の二条を加える。
(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二 日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
 第十六条第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
 行政書士の受ける報酬の基準に関する規定
 その他重要な会務に関する規定
(行政書士会に関する規定の準用)
第十八条の三 第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の二から第十六条の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十六条の二中「都道府県知事」とあるのは、「自治大臣」と読み替えるものとする。
第二十条中「行政書士会連合会」を「日本行政書士会連合会」に改める。
第二十三条第一号中「第九条第二項、第十条」を「第九条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十四条 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、一万円以下の過料に処する。

第二条 行政書士法の一部を次のように改正する。
第五条第五号中「登録取消」を「業務の禁止」に改める。
第六条第一項中「都道府県」を「都道府県の区域内に設立された行政書士会」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「都道府県」を「行政書士会」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「政令の定めるところにより、登録手数料を当該都道府県」を「自治省令で定める金額の範囲内で行政書士会が定める額の手数料を当該行政書士会」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 行政書士名簿の登録は、行政書士会が行なう。
第六条の次に次の三条を加える。
(登録の申請及び決定)
第六条の二 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、当該行政書士会に登録の申請をしなければならない。
 行政書士会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となることができる者であると認めたときは、行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となることができない者であると認めたときは、登録を拒否しなければならない。
 行政書士会は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を附記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(登録を拒否された場合等の審査請求)
第六条の三 前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、当該処分をした行政書士会の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
 前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対してなんらの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、当該申請を受けた行政書士会の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に当該行政書士会が同条第二項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、当該都道府県知事は、当該行政書士会に対して相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
(変更登録)
第六条の四 行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
第七条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「ま消」を「抹まつ消」に改め、同条各号列記以外の部分中「都道府県知事」を「行政書士会」に改め、同条第二号中「前条」を「第六条」に、「当該都道府県」を「当該都道府県の区域内に設立された行政書士会」に改め、同条第五号中「前条第三項」を「第六条第四項」に改め、同条に次の二項を加える。
 行政書士会は、行政書士が引き続き二年以上業務を行なわないときは、その登録を抹まつ消することができる。この場合においては、当該行政書士に対してその旨をあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
 第六条の三第一項及び第三項の規定は、前項の規定により登録を抹まつ消された者が当該処分に不服がある場合に準用する。
第七条の次に次の一条を加える。
(登録の細目)
第七条の二 この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の抹まつ消、行政書士名簿その他登録に関し必要な事項は、都道府県規則で定める。
第八条中「都道府県」を「行政書士会の事務所の所在地の属する都道府県」に改める。
第九条第二項中「一年間」を「二年間」に改める。
第十四条の見出し及び同条第一項第二号中「登録の取消」を「業務の禁止」に改める。
第十五条第二項中「事務を行う」を「事務を行ない、並びに行政書士の登録に関する事務を行なう」に改める。
第十六条中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
 行政書士の登録に関する規定
第十六条の五中「都道府県の区域内に設立された」を削る。
第十八条の二第一号中「第五号、第七号及び第八号」を「第六号、第八号及び第九号」に改める。