[INDEX]

昭和39年法律第93号抄(行政書士法の改正)

行政書士法の一部を改正する法律(昭和39年6月2日)

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「関する書類」の下に「(実地調査に基づく図面類を含む。)」を加える。
第二条第二項第五号中「八年」を「十二年」に、「五年」を「九年」に改める。
第十九条第一項ただし書中「及び正当の業務に附随して行う場合」を削る。