[INDEX]
昭和35年法律第86号抄(行政書士法の改正)
昭和35年法律第113号による改正後の昭和35年法律第86号
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「行政書士会を設立することができる」を「一箇の行政書士会を設立しなければならない」に改める。
第十六条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
- 三 入会及び退会に関する規定
第十六条の次に次の三条を加える。
(会則の認可)
第十六条の二 行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(入会)
第十六条の三 行政書士は、登録を受けた都道府県の区域内に設立された行政書士会に入会届を提出した時から、当該行政書士会の会員となる。
(会則の遵守義務)
第十六条の四 行政書士は、その所属する行政書士会の会則を守らなければならない。
第十七条を次のように改める。
(行政書士会の報告義務)
第十七条 行政書士会は、所属の行政書士が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
第十八条を次のように改める。
(行政書士会連合会)
第十八条 行政書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の行政書士会連合会を設立しなければならない。
2 行政書士会連合会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。
(監督)
第十八条の二 都道府県知事は行政書士会につき、自治大臣は行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。
第十九条の見出しを「(非行政書士等の取締り)」に改め、同条第一項中「行政書士でない者は」を「行政書士会に入会している行政書士でない者は」に改める。
第二十条中「行政書士連合会」を「行政書士会連合会」に改める。