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昭和26年法律第237号抄(行政書士法の改正)
税理士法(昭和26年6月15日)
附 則
36
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四
税理士となる資格を有する者