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令和5年法律第53号抄(行政書士法の改正)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年6月14日)

(公認会計士法等の一部改正)
第二百九十五条 次に掲げる法律の規定中「、第九百五条及び第九百六条」を「及び第九百五条から第九百六条の二まで」に改める。
一〜四 〔略〕
 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十一第三項
六〜八 〔略〕