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令和4年法律第68号抄(行政書士法の改正)
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年6月17日)
(行政書士法の一部改正)
第百六十一条
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二十条の二から第二十一条までの規定及び第二十二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。