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令和4年法律第4号抄(行政書士法の改正)

所得税法等の一部を改正する法律(令和4年3月31日)

附 則

(行政書士法の一部改正)
第九十一条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二条の二に次の一号を加える。
 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
第七条第一項第一号中「、第六号又は第七号」を「又は第六号から第八号まで」に改める。