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令和元年法律第71号抄(行政書士法の改正)

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年12月11日)

(行政書士法の一部改正)
第四十八条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十六条の六第二項中「新所在地」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を、「当該事務所」の下に「(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)」を加え、同条第三項中「旧所在地」の下に「(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)」を加える。